(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和17年3月11日
法令の形式: 勅令
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第百五十一號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任二十四人」ヲ「醫官 專任二十八人」ニ、「調劑官 專任二人」ヲ「調劑官 專任三人」ニ、「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「醫官補 專任六人」ヲ「醫官補 專任七人」ニ、「書記 專任十人」ヲ「書記 專任十二人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任三人」ニ、「看護婦長 專任三人」ヲ「看護婦長 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第百五十一号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任二十四人」ヲ「医官 専任二十八人」ニ、「調剤官 専任二人」ヲ「調剤官 専任三人」ニ、「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「医官補 専任六人」ヲ「医官補 専任七人」ニ、「書記 専任十人」ヲ「書記 専任十二人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任三人」ニ、「看護婦長 専任三人」ヲ「看護婦長 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス