(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十三號
公布年月日: 昭和16年10月4日
法令の形式: 勅令
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百九十三號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任十人 判任」ノ次ニ「技手 專任二人 判任」ヲ加フ
第八條ヲ第九條トシ第九條ヲ第十條トシ第七條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百九十三号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任十人 判任」ノ次ニ「技手 専任二人 判任」ヲ加フ
第八条ヲ第九条トシ第九条ヲ第十条トシ第七条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス