(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和15年2月22日
法令の形式: 勅令
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第六十號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任十人」ヲ「醫官 專任十四人」ニ、「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「醫官補 專任四人」ヲ「醫官補 專任六人」ニ、「調劑官補 專任三人」ヲ「調劑官補 專任五人」ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任九人」ニ、「看護婦長 專任二人」ヲ「看護婦長 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第六十号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任十人」ヲ「医官 専任十四人」ニ、「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「医官補 専任四人」ヲ「医官補 専任六人」ニ、「調剤官補 専任三人」ヲ「調剤官補 専任五人」ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任九人」ニ、「看護婦長 専任二人」ヲ「看護婦長 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス