(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十五號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第五百七十五號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任二十二人」ヲ「醫官 專任二十四人」ニ、「調劑官 專任一人」ヲ「調劑官 專任二人」ニ、「書記 專任九人」ヲ「書記 專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第五百七十五号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任二十二人」ヲ「医官 専任二十四人」ニ、「調剤官 専任一人」ヲ「調剤官 専任二人」ニ、「書記 専任九人」ヲ「書記 専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス