(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百七號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任十四人」ヲ「醫官 專任二十二人」ニ、「調劑官補 專任五人」ヲ「調劑官補 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百七号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任十四人」ヲ「医官 専任二十二人」ニ、「調剤官補 専任五人」ヲ「調剤官補 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス