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(満洲鉄道株式ノ鉄道及航路ニ関スル業務ノ監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和4年6月10日 勅令第152号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南滿洲鐵道株式會社ノ鐵道及航路ニ關スル業務ノ監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十號
南滿洲鐵道株式會社ノ鐵道及航路ニ關スル業務ニ付テハ關東長官ハ鐵道大臣ノ監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南満洲鉄道株式会社ノ鉄道及航路ニ関スル業務ノ監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十号
南満洲鉄道株式会社ノ鉄道及航路ニ関スル業務ニ付テハ関東長官ハ鉄道大臣ノ監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革