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(拓務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和11年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
拓務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第六十二號
拓務省官制中左ノ通改正ス
第七條ノ二
拓務省ニ拓務局參與ヲ置キ拓務局ノ局務ニ參與セシム
拓務局參與ハ拓務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月八日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第六十二号
拓務省官制中左ノ通改正ス
第七条ノ二
拓務省ニ拓務局参与ヲ置キ拓務局ノ局務ニ参与セシム
拓務局参与ハ拓務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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