朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大東亞省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百七號
大東亞省官制
第一條 大東亞大臣ハ大東亞地域(內地、朝鮮、臺灣及樺太ヲ除ク以下同ジ)ニ關スル諸般ノ政務ノ施行(純外交ヲ除ク)、同地域內諸外國ニ於ケル帝國商事ノ保護及同地域內諸外國在留帝國臣民ニ關スル事務竝ニ同地域ニ係ル移植民、海外拓殖事業及對外文化事業ニ關スル事務ヲ管理ス
大東亞大臣ハ關東局及南洋廳ニ關スル事務ヲ統理ス
大東亞大臣ハ第一項ニ規定スル事務ニ付大東亞地域ニ駐在スル外交官及領事官ヲ指揮監督ス
第二條 大東亞省ニ左ノ四局ヲ置ク
總務局
滿洲事務局
支那事務局
南方事務局
第三條 總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 大東亞地域ニ關スル重要政策ノ企畫及省務ノ綜合調整ニ關スル事項
二 大東亞地域ニ關スル調査及資料整備竝ニ情報ニ關スル事項
三 大東亞地域ニ於ケル邦人要員ノ鍊成ニ關スル事項
四 所管行政ノ考査一般ニ關スル事項
五 他局ノ所管ニ屬セザル事項
第四條 滿洲事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 關東局ニ關スル事項
二 滿洲國ニ關スル外政事項
三 滿洲國ニ於テ事業ヲ爲スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ關スル事項
四 滿洲移植民及滿洲拓殖事業ニ關スル事項
五 對滿文化事業ニ關スル事項
六 其ノ他關東州及滿洲國ニ關スル事項
第五條 支那事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 支那ニ關スル外政事項
二 支那ニ於テ事業ヲ爲スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ關スル事項
三 對支文化事業ニ關スル事項
四 其ノ他支那ニ關スル事項
第六條 南方事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 南洋廳ニ關スル事項
二 タイ國及印度支那ニ關スル外政事項
三 南方諸地域ニ於テ事業ヲ爲スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ關スル事項
四 南方諸地域ニ係ル文化事業ニ關スル事項
五 其ノ他南方諸地域ニ關スル事項
第七條 大東亞省ニ參事官專任六人ヲ置ク勅任トス大東亞大臣ノ命ヲ承ケ調査及審議立案ヲ掌ル
第八條 大東亞書記官ハ專任二十六人ヲ以テ定員トス
第九條 大東亞省ニ調査官專任十四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第十條 大東亞省ニ大東亞事務官專任三十人及大東亞理事官專任十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一條 大東亞省ニ大東亞技師專任十四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二條 大東亞省ニ通譯官專任二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ翻譯及通辯ヲ掌ル
第十三條 大東亞省ニ電信官專任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ電信符號ニ關スル事務ヲ掌ル
第十四條 大東亞屬ハ專任百二十二人ヲ以テ定員トス
第十五條 大東亞省ニ大東亞技手專任二十八人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十六條 大東亞省ニ通譯官補專任四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯及通辯ニ從事ス
第十七條 大東亞省ニ電信官補專任七人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信符號ニ關スル事務ニ從事ス
第十八條 前諸條ノ職員ノ外大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第十九條 大東亞省ニ於テハ陸海軍ニ策應協力スル爲大東亞地域內占領地行政ニ關スル事務ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
對滿事務局官制、興亞院官制、興亞院連絡部官制及拓務省官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大東亜省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百七号
大東亜省官制
第一条 大東亜大臣ハ大東亜地域(内地、朝鮮、台湾及樺太ヲ除ク以下同ジ)ニ関スル諸般ノ政務ノ施行(純外交ヲ除ク)、同地域内諸外国ニ於ケル帝国商事ノ保護及同地域内諸外国在留帝国臣民ニ関スル事務並ニ同地域ニ係ル移植民、海外拓殖事業及対外文化事業ニ関スル事務ヲ管理ス
大東亜大臣ハ関東局及南洋庁ニ関スル事務ヲ統理ス
大東亜大臣ハ第一項ニ規定スル事務ニ付大東亜地域ニ駐在スル外交官及領事官ヲ指揮監督ス
第二条 大東亜省ニ左ノ四局ヲ置ク
総務局
満洲事務局
支那事務局
南方事務局
第三条 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 大東亜地域ニ関スル重要政策ノ企画及省務ノ綜合調整ニ関スル事項
二 大東亜地域ニ関スル調査及資料整備並ニ情報ニ関スル事項
三 大東亜地域ニ於ケル邦人要員ノ錬成ニ関スル事項
四 所管行政ノ考査一般ニ関スル事項
五 他局ノ所管ニ属セザル事項
第四条 満洲事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 関東局ニ関スル事項
二 満洲国ニ関スル外政事項
三 満洲国ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ関スル事項
四 満洲移植民及満洲拓殖事業ニ関スル事項
五 対満文化事業ニ関スル事項
六 其ノ他関東州及満洲国ニ関スル事項
第五条 支那事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 支那ニ関スル外政事項
二 支那ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ関スル事項
三 対支文化事業ニ関スル事項
四 其ノ他支那ニ関スル事項
第六条 南方事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 南洋庁ニ関スル事項
二 タイ国及印度支那ニ関スル外政事項
三 南方諸地域ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ関スル事項
四 南方諸地域ニ係ル文化事業ニ関スル事項
五 其ノ他南方諸地域ニ関スル事項
第七条 大東亜省ニ参事官専任六人ヲ置ク勅任トス大東亜大臣ノ命ヲ承ケ調査及審議立案ヲ掌ル
第八条 大東亜書記官ハ専任二十六人ヲ以テ定員トス
第九条 大東亜省ニ調査官専任十四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第十条 大東亜省ニ大東亜事務官専任三十人及大東亜理事官専任十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一条 大東亜省ニ大東亜技師専任十四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二条 大東亜省ニ通訳官専任二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ翻訳及通弁ヲ掌ル
第十三条 大東亜省ニ電信官専任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ電信符号ニ関スル事務ヲ掌ル
第十四条 大東亜属ハ専任百二十二人ヲ以テ定員トス
第十五条 大東亜省ニ大東亜技手専任二十八人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十六条 大東亜省ニ通訳官補専任四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳及通弁ニ従事ス
第十七条 大東亜省ニ電信官補専任七人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信符号ニ関スル事務ニ従事ス
第十八条 前諸条ノ職員ノ外大東亜大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第十九条 大東亜省ニ於テハ陸海軍ニ策応協力スル為大東亜地域内占領地行政ニ関スル事務ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
対満事務局官制、興亜院官制、興亜院連絡部官制及拓務省官制ハ之ヲ廃止ス