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(拓務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十二號
公布年月日: 昭和13年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
拓務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百六十二號
拓務省官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「及滿洲」ヲ「竝ニ滿洲及支那」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百六十二号
拓務省官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「及満洲」ヲ「並ニ満洲及支那」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革