(南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治41年7月21日
法令の形式: 勅令
朕南滿洲鐵道株式會社ニ關スル事務主管ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 子爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十九號
南滿洲鐵道株式會社ニ關スル事項ハ遞信大臣ノ管理ニ屬セシム
前項ノ事項ニ付テハ關東都督ハ遞信大臣ノ監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 子爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十九号
南満洲鉄道株式会社ニ関スル事項ハ逓信大臣ノ管理ニ属セシム
前項ノ事項ニ付テハ関東都督ハ逓信大臣ノ監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス