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本データベースについて
(南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治41年7月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治41年12月5日 勅令第306号
改正:
大正6年7月31日 勅令第73号
改正:
大正9年5月15日 勅令第151号
廃止:
昭和4年6月10日 勅令第152号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南滿洲鐵道株式會社ニ關スル事務主管ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 子爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十九號
南滿洲鐵道株式會社ニ關スル事項ハ遞信大臣ノ管理ニ屬セシム
前項ノ事項ニ付テハ關東都督ハ遞信大臣ノ監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 子爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十九号
南満洲鉄道株式会社ニ関スル事項ハ逓信大臣ノ管理ニ属セシム
前項ノ事項ニ付テハ関東都督ハ逓信大臣ノ監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革