(拓務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和10年4月13日
法令の形式: 勅令
朕拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第七十九號
拓務省官制中左ノ通改正ス
第十一條中「理事官專任三人」ヲ「理事官專任四人」ニ改ム
第十三條中「拓務屬ハ專任七十一人」ヲ「拓務屬ハ專任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第七十九号
拓務省官制中左ノ通改正ス
第十一条中「理事官専任三人」ヲ「理事官専任四人」ニ改ム
第十三条中「拓務属ハ専任七十一人」ヲ「拓務属ハ専任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス