(拓務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百五十三號
拓務省官制中左ノ通改正ス
第一條 拓務大臣ハ朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ニ關スル事務ヲ統理シ東洋拓殖株式會社ノ業務ヲ監督ス
拓務大臣ハ涉外事項ニ關スルモノヲ除クノ外移植民ニ關スル事務及滿洲以外ニ於ケル海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務ヲ管理ス
拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ經由シ領事官ヲ指揮監督ス
第五條第一號中「關東廳、」ヲ削ル
第六條第一號中「關東廳、」ヲ、同條第二號中「南滿洲鐵道株式會社、滿洲電信電話株式會社及」ヲ削ル
第八條中「拓務書記官ハ專任十四人」ヲ「拓務書記官ハ專任十三人」ニ改ム
第十三條中「拓務屬ハ專任七十三人」ヲ「拓務屬ハ專任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百五十三号
拓務省官制中左ノ通改正ス
第一条 拓務大臣ハ朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ニ関スル事務ヲ統理シ東洋拓殖株式会社ノ業務ヲ監督ス
拓務大臣ハ渉外事項ニ関スルモノヲ除クノ外移植民ニ関スル事務及満洲以外ニ於ケル海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ヲ管理ス
拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ経由シ領事官ヲ指揮監督ス
第五条第一号中「関東庁、」ヲ削ル
第六条第一号中「関東庁、」ヲ、同条第二号中「南満洲鉄道株式会社、満洲電信電話株式会社及」ヲ削ル
第八条中「拓務書記官ハ専任十四人」ヲ「拓務書記官ハ専任十三人」ニ改ム
第十三条中「拓務属ハ専任七十三人」ヲ「拓務属ハ専任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス