(拓務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和8年9月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十八號
拓務省官制中左ノ通改正ス
第一條及第六條中「南滿洲鐵道株式會社」ノ下ニ「、滿洲電信電話株式會社」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十八号
拓務省官制中左ノ通改正ス
第一条及第六条中「南満洲鉄道株式会社」ノ下ニ「、満洲電信電話株式会社」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス