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(拓務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
拓務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百二十號
拓務省官制中左ノ通改正ス
第九條中「事務官專任八人」ヲ「事務官專任十一人」ニ改ム
第十二條中「通譯官專任三人」ヲ「通譯官專任二人」ニ改ム
第十三條中「拓務屬ハ專任六十九人」ヲ「拓務屬ハ專任七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十一年八月三十一日ニ至ル迄ハ第九條ニ規定スル事務官ハ專任九人、第十二條ニ規定スル通譯官ハ專任三人、第十三條ニ規定スル拓務屬ハ專任七十三人トス
朕拓務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百二十号
拓務省官制中左ノ通改正ス
第九条中「事務官専任八人」ヲ「事務官専任十一人」ニ改ム
第十二条中「通訳官専任三人」ヲ「通訳官専任二人」ニ改ム
第十三条中「拓務属ハ専任六十九人」ヲ「拓務属ハ専任七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十一年八月三十一日ニ至ル迄ハ第九条ニ規定スル事務官ハ専任九人、第十二条ニ規定スル通訳官ハ専任三人、第十三条ニ規定スル拓務属ハ専任七十三人トス
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