官立工業大学官制
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕官立工業大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第三十六號
官立工業大學官制
第一條 官立工業大學ハ左ノ如シ
東京工業大學
大阪工業大學
第二條 官立工業大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長
敎授
助敎授
事務官
學生主事
助手
書記
司書
技手
第三條 大學長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ官立工業大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
大學長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ文部大臣ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第四條 敎授ハ勅任又ハ奏任トス學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
第五條 助敎授ハ奏任トス敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
第六條 事務官ハ奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌理ス
第七條 學生主事ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ學生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第八條 助手ハ判任トス敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術ニ關スル職務ニ服ス
第九條 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第十條 司書ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書記錄ノ整理、保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第十一條 技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條 大學長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第十三條 官立工業大學ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
大學長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長ト爲ル
第十四條 敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 學科課程ニ關スル事項
二 學生ノ試驗ニ關スル事項
三 學位ニ關スル事項
四 文部大臣又ハ大學長ノ諮詢シタル事項
第十五條 大學長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授、學生主事又ハ講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得
第十六條 官立工業大學ノ專任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
第十七條 官立工業大學ニ功勞アリ又ハ學術上效績アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルベシ
第十八條 官立工業大學ニ附屬圖書館ヲ置ク
圖書館ニ圖書館長ヲ置ク敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
圖書館長ハ大學長ノ監督ヲ承ケ圖書館ノ事務ヲ掌理ス
(別表)
官立工業大學職員定員表
大學長
敎授
助敎授
事務官
助手
書記
司書
技手
東京工業大學
一人
十四人
十四人
一人
三十三人
十五人
一人
二人
大阪工業大學
一人
十三人
十三人
一人
三十人
十四人
一人
二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內東京工業大學及大阪工業大學ニ附屬工學專門部及附屬工業敎員養成所ヲ置ク
工學專門部ニ敎授及助敎授ヲ置ク敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
東京工業大學附屬工學專門部敎授ハ專任二十九人、同助敎授ハ專任二十二人、大阪工業大學附屬工學專門部敎授ハ專任二十三人、同助敎授ハ專任二十一人ヲ以テ定員トス
工學專門部ニ主事ヲ置ク工學專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ工學專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
工業敎員養成所ニ主事ヲ置ク工學專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ監督ヲ承ケ工業敎員養成所ノ事務ヲ掌理ス
本令施行ノ際現ニ東京高等工業學校又ハ大阪高等工業學校ノ敎授又ハ助敎授ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各東京工業大學附屬工學專門部又ハ大阪工業大學附屬工學專門部ノ敎授又ハ助敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等工業學校又ハ大阪高等工業學校ノ助手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各東京工業大學又ハ大阪工業大學ノ助手又ハ書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等工業學校名譽敎授タル者ニハ本令施行ノ際ニ限リ勅旨ニ依リ東京工業大學名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルベシ
朕官立工業大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第三十六号
官立工業大学官制
第一条 官立工業大学ハ左ノ如シ
東京工業大学
大阪工業大学
第二条 官立工業大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長
教授
助教授
事務官
学生主事
助手
書記
司書
技手
第三条 大学長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ官立工業大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第四条 教授ハ勅任又ハ奏任トス学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
第五条 助教授ハ奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
第六条 事務官ハ奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス
第七条 学生主事ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ学生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第八条 助手ハ判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス
第九条 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第十条 司書ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書記録ノ整理、保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第十一条 技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条 大学長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第十三条 官立工業大学ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
大学長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長ト為ル
第十四条 教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学科課程ニ関スル事項
二 学生ノ試験ニ関スル事項
三 学位ニ関スル事項
四 文部大臣又ハ大学長ノ諮詢シタル事項
第十五条 大学長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授、学生主事又ハ講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第十六条 官立工業大学ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
第十七条 官立工業大学ニ功労アリ又ハ学術上効績アル者ニハ勅旨ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルベシ
第十八条 官立工業大学ニ附属図書館ヲ置ク
図書館ニ図書館長ヲ置ク教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
図書館長ハ大学長ノ監督ヲ承ケ図書館ノ事務ヲ掌理ス
(別表)
官立工業大学職員定員表
大学長
教授
助教授
事務官
助手
書記
司書
技手
東京工業大学
一人
十四人
十四人
一人
三十三人
十五人
一人
二人
大阪工業大学
一人
十三人
十三人
一人
三十人
十四人
一人
二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内東京工業大学及大阪工業大学ニ附属工学専門部及附属工業教員養成所ヲ置ク
工学専門部ニ教授及助教授ヲ置ク教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
東京工業大学附属工学専門部教授ハ専任二十九人、同助教授ハ専任二十二人、大阪工業大学附属工学専門部教授ハ専任二十三人、同助教授ハ専任二十一人ヲ以テ定員トス
工学専門部ニ主事ヲ置ク工学専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ工学専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
工業教員養成所ニ主事ヲ置ク工学専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ監督ヲ承ケ工業教員養成所ノ事務ヲ掌理ス
本令施行ノ際現ニ東京高等工業学校又ハ大阪高等工業学校ノ教授又ハ助教授ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各東京工業大学附属工学専門部又ハ大阪工業大学附属工学専門部ノ教授又ハ助教授ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等工業学校又ハ大阪高等工業学校ノ助手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各東京工業大学又ハ大阪工業大学ノ助手又ハ書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等工業学校名誉教授タル者ニハ本令施行ノ際ニ限リ勅旨ニ依リ東京工業大学名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルベシ