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(官立工業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立工業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立工業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第四百二十五號
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
別表敎授ノ欄中「三十六人」ヲ「三十九人」ニ、同表助敎授ノ欄中「四十五人」ヲ「四十八人」ニ、同表助手ノ欄中「八十九人」ヲ「九十四人」ニ、同表書記ノ欄中「二十三人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立工業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第四百二十五号
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
別表教授ノ欄中「三十六人」ヲ「三十九人」ニ、同表助教授ノ欄中「四十五人」ヲ「四十八人」ニ、同表助手ノ欄中「八十九人」ヲ「九十四人」ニ、同表書記ノ欄中「二十三人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革