(官立工業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
朕官立工業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第二百八十五號
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
第十五條ノ二 東京工業大學ニ同大學學部ニ入學セントスル外國人留學生ノ豫備敎育ヲ爲ス爲附屬豫備部ヲ置ク
豫備部ニ敎授、助敎授及助手ヲ置ク敎授ハ奏任トシ助敎授及助手ハ判任トス敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌リ助手ハ敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
豫備部ニ主事ヲ置ク豫備部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ豫備部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第十六條中「官立工業大學」ノ下ニ「及東京工業大學附屬豫備部」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立工業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第二百八十五号
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
第十五条ノ二 東京工業大学ニ同大学学部ニ入学セントスル外国人留学生ノ予備教育ヲ為ス為附属予備部ヲ置ク
予備部ニ教授、助教授及助手ヲ置ク教授ハ奏任トシ助教授及助手ハ判任トス教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌リ助手ハ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
予備部ニ主事ヲ置ク予備部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ予備部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第十六条中「官立工業大学」ノ下ニ「及東京工業大学附属予備部」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス