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(東京帝国大学官制外十勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和19年2月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京帝国大学官制
改正:
京都帝国大学官制
改正:
東北帝国大学官制
改正:
九州帝国大学官制
改正:
北海道帝国大学官制
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(東京大学講座令)
改正:
東京天文台官制
改正:
官立工業大学官制
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官立文理科大学官制
改正:
大阪帝国大学官制
改正:
名古屋帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制外十勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第九十四號
第一條
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「專任三百十二人」ヲ「專任三百三十三人」ニ改ム
第二條ノ三中「專任二百四十二人」ヲ「專任二百七十三人」ニ改ム
第四條ノ三中「專任四百五十四人」ヲ「專任四百九十九人」ニ改ム
第五條中「專任七十九人」ヲ「專任八十二人」ニ改ム
第二條
東京天文臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任九人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十九人」ニ改ム
第三條
東京帝國大學講座令中左ノ通改正ス
第一工學部ノ部中「一般電氣工學 一講座」ノ次ニ「通信工學 一講座」ヲ加ヘ
「
採油工學 二講座
製油工學 二講座
」
ヲ
「
採油工學 三講座
製油工學 三講座
」
ニ改ム
第二工學部ノ部中
「
土木工學 五講座
機械工學 六講座
船舶工學 五講座
航空機體學 四講座
航空原動機學 三講座
造兵學 四講座
電氣工學 五講座
建築學 五講座
應用化學 五講座
冶金學 三講座
」
ヲ
「
土木工學 六講座
機械工學 八講座
船舶工學 六講座
航空機體學 五講座
航空原動機學 五講座
造兵學 五講座
電氣工學 六講座
建築學 六講座
應用化學 六講座
冶金學 五講座
」
ニ改メ「工業分析化學 二講座」ノ次ニ
「
放射線工學 一講座
化學機械學 一講座
」
ヲ加フ
理學部ノ部中「地質學 四講座」ヲ「地質學 五講座」ニ改ム
農學部ノ部中「農產製造學 一講座」ノ次ニ「醱酵生產學 一講座」ヲ、「パルプ學、木材化學 一講座」ノ次ニ「木材材料學 一講座」ヲ加フ
第四條
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任百七十七人」ヲ「專任百八十二人」ニ改ム
第五條
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「專任百八人」ヲ「專任百十一人」ニ改ム
第六條
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「專任百二十六人」ヲ「專任百三十人」ニ改ム
第七條
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「專任百八人」ヲ「專任百十二人」ニ改ム
第八條
大阪帝國大學官制中左ノ通改正ス
第四條中「專任八十六人」ヲ「專任八十九人」ニ改ム
第九條
名古屋帝國大學官制中左ノ通改正ス
第四條中「專任七十五人」ヲ「專任七十七人」ニ改ム
第十條
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
別表助敎授ノ欄中「七十三人」ヲ「七十五人」ニ改ム
第十一條
官立文理科大學官制中左ノ通改正ス
別表東京文理科大學ノ項助敎授ノ欄中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制外十勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第九十四号
第一条
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「専任三百十二人」ヲ「専任三百三十三人」ニ改ム
第二条ノ三中「専任二百四十二人」ヲ「専任二百七十三人」ニ改ム
第四条ノ三中「専任四百五十四人」ヲ「専任四百九十九人」ニ改ム
第五条中「専任七十九人」ヲ「専任八十二人」ニ改ム
第二条
東京天文台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任九人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十九人」ニ改ム
第三条
東京帝国大学講座令中左ノ通改正ス
第一工学部ノ部中「一般電気工学 一講座」ノ次ニ「通信工学 一講座」ヲ加ヘ
「
採油工学 二講座
製油工学 二講座
」
ヲ
「
採油工学 三講座
製油工学 三講座
」
ニ改ム
第二工学部ノ部中
「
土木工学 五講座
機械工学 六講座
船舶工学 五講座
航空機体学 四講座
航空原動機学 三講座
造兵学 四講座
電気工学 五講座
建築学 五講座
応用化学 五講座
冶金学 三講座
」
ヲ
「
土木工学 六講座
機械工学 八講座
船舶工学 六講座
航空機体学 五講座
航空原動機学 五講座
造兵学 五講座
電気工学 六講座
建築学 六講座
応用化学 六講座
冶金学 五講座
」
ニ改メ「工業分析化学 二講座」ノ次ニ
「
放射線工学 一講座
化学機械学 一講座
」
ヲ加フ
理学部ノ部中「地質学 四講座」ヲ「地質学 五講座」ニ改ム
農学部ノ部中「農産製造学 一講座」ノ次ニ「醗酵生産学 一講座」ヲ、「パルプ学、木材化学 一講座」ノ次ニ「木材材料学 一講座」ヲ加フ
第四条
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任百七十七人」ヲ「専任百八十二人」ニ改ム
第五条
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「専任百八人」ヲ「専任百十一人」ニ改ム
第六条
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「専任百二十六人」ヲ「専任百三十人」ニ改ム
第七条
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「専任百八人」ヲ「専任百十二人」ニ改ム
第八条
大阪帝国大学官制中左ノ通改正ス
第四条中「専任八十六人」ヲ「専任八十九人」ニ改ム
第九条
名古屋帝国大学官制中左ノ通改正ス
第四条中「専任七十五人」ヲ「専任七十七人」ニ改ム
第十条
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
別表助教授ノ欄中「七十三人」ヲ「七十五人」ニ改ム
第十一条
官立文理科大学官制中左ノ通改正ス
別表東京文理科大学ノ項助教授ノ欄中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革