日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官立工業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十八號
公布年月日: 昭和16年5月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立工業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立工業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三十八號
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
別表敎授ノ欄中「四十二人」ヲ「四十八人」ニ、同表助敎授ノ欄中「五十一人」ヲ「六十一人」ニ、同表助手ノ欄中「百四人」ヲ「百二十二人」ニ、同表書記ノ欄中「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立工業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三十八号
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
別表教授ノ欄中「四十二人」ヲ「四十八人」ニ、同表助教授ノ欄中「五十一人」ヲ「六十一人」ニ、同表助手ノ欄中「百四人」ヲ「百二十二人」ニ、同表書記ノ欄中「二十七人」ヲ「二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革