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(官立工業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立工業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立工業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三十五號
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「大阪工業大學」ヲ削ル
別表東京工業大學ノ項中書記ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改メ同表中大阪工業大學ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立工業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三十五号
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「大阪工業大学」ヲ削ル
別表東京工業大学ノ項中書記ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改メ同表中大阪工業大学ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革