(官立工業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和9年3月1日
法令の形式: 勅令
朕官立工業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第二十九號
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
第十九條 東京工業大學ニ建築材料硏究所ヲ附屬セシム
建築材料硏究所ハ建築用材料ニ關スル學理及應用ノ硏究ヲ掌ル
建築材料硏究所ニ所長、所員、助手及書記ヲ置ク
所長ハ東京工業大學敎授ノ中ヨリ、所員ハ東京工業大學ノ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ東京工業大學長ノ監督ノ下ニ於テ建築材料硏究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ建築材料硏究所ニ於ケル硏究ヲ掌ル
東京工業大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及東京工業大學助敎授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ擔任セシメサルコトヲ得
助手ハ東京工業大學助手ノ中ヨリ、書記ハ東京工業大學書記ノ中ヨリ東京工業大學長之ヲ補ス助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ建築材料硏究所ニ於ケル硏究ニ從事シ書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ建築材料硏究所ノ事務ニ從事ス
別表中助敎授ノ欄「三十四人」ヲ「三十七人」ニ、助手ノ欄「六十三人」ヲ「六十九人」ニ、書記ノ欄「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立工業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第二十九号
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
第十九条 東京工業大学ニ建築材料研究所ヲ附属セシム
建築材料研究所ハ建築用材料ニ関スル学理及応用ノ研究ヲ掌ル
建築材料研究所ニ所長、所員、助手及書記ヲ置ク
所長ハ東京工業大学教授ノ中ヨリ、所員ハ東京工業大学ノ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ東京工業大学長ノ監督ノ下ニ於テ建築材料研究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ建築材料研究所ニ於ケル研究ヲ掌ル
東京工業大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及東京工業大学助教授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ担任セシメサルコトヲ得
助手ハ東京工業大学助手ノ中ヨリ、書記ハ東京工業大学書記ノ中ヨリ東京工業大学長之ヲ補ス助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ建築材料研究所ニ於ケル研究ニ従事シ書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ建築材料研究所ノ事務ニ従事ス
別表中助教授ノ欄「三十四人」ヲ「三十七人」ニ、助手ノ欄「六十三人」ヲ「六十九人」ニ、書記ノ欄「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス