(官立工業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和5年4月19日
法令の形式: 勅令
朕官立工業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第七十九號
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記」ノ次ニ「學生主事補」ヲ加フ
第七條 學生主事ハ奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ學生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第九條ノ二 學生主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ學生主事ノ職務ヲ助ク
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
官立工業大學職員定員表
大學長
敎授
助敎授
事務官
學生主事
助手
書記
學生主事補
司書
技手
東京工業大學
一人
二十五人
二十五人
一人
一人
五十二人
十六人
一人
二人
二人
大阪工業大學
一人
二十一人
二十一人
一人
一人
四十四人
十四人
一人
二人
二人
附則第四項ヲ左ノ如ク改ム
東京工業大學附屬工學專門部敎授ハ專任十八人、同助敎授ハ專任十五人、大阪工業大學附屬工學專門部敎授ハ專任十四人、同助敎授ハ專任十三人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立工業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第七十九号
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記」ノ次ニ「学生主事補」ヲ加フ
第七条 学生主事ハ奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ学生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第九条ノ二 学生主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ学生主事ノ職務ヲ助ク
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
官立工業大学職員定員表
大学長
教授
助教授
事務官
学生主事
助手
書記
学生主事補
司書
技手
東京工業大学
一人
二十五人
二十五人
一人
一人
五十二人
十六人
一人
二人
二人
大阪工業大学
一人
二十一人
二十一人
一人
一人
四十四人
十四人
一人
二人
二人
附則第四項ヲ左ノ如ク改ム
東京工業大学附属工学専門部教授ハ専任十八人、同助教授ハ専任十五人、大阪工業大学附属工学専門部教授ハ専任十四人、同助教授ハ専任十三人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス