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(官立工業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立工業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立工業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三十七號
官立工業大學官制中左ノ通改正ス
第十五條ノ二ヲ第十五條ノ三トス
第十五條ノ二
東京工業大學ニ同大學ノ學生ニシテ工業ニ關スル實業專門學校ノ敎員タラントスルモノニ必要ナル敎育ヲ爲ス爲附屬高等工業敎員養成所ヲ置ク
高等工業敎員養成所ニ主事ヲ置ク東京工業大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ高等工業敎員養成所ノ事務ヲ掌理ス
別表敎授ノ欄中「四十八人」ヲ「五十二人」ニ、同表助敎授ノ欄中「六十一人」ヲ「六十五人」ニ、同表助手ノ欄中「百二十二人」ヲ「百三十人」ニ、同表技手ノ欄中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立工業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三十七号
官立工業大学官制中左ノ通改正ス
第十五条ノ二ヲ第十五条ノ三トス
第十五条ノ二
東京工業大学ニ同大学ノ学生ニシテ工業ニ関スル実業専門学校ノ教員タラントスルモノニ必要ナル教育ヲ為ス為附属高等工業教員養成所ヲ置ク
高等工業教員養成所ニ主事ヲ置ク東京工業大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ高等工業教員養成所ノ事務ヲ掌理ス
別表教授ノ欄中「四十八人」ヲ「五十二人」ニ、同表助教授ノ欄中「六十一人」ヲ「六十五人」ニ、同表助手ノ欄中「百二十二人」ヲ「百三十人」ニ、同表技手ノ欄中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革