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本データベースについて
(朝鮮総督府郵便所長ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第389号
廃止:
大正9年10月13日 勅令第483号
廃止:
統監府通信官署職員官等給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府郵便所長ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百六十六號
統監府郵便所長ニハ俸給ヲ給セス一年金六百圓以內ノ手當ヲ給ス其ノ支給ニ關スル規定ハ統監之ヲ定ム
統監府郵便所長在官中死亡シタルトキ、廢所廢官ノトキ又ハ三年以上勤續シタル者退官シタルトキハ其ノ勤勞ニ應シ三百圓以內ノ金額ヲ給與ス但シ懲戒處分ニ因リ免官セラレ又ハ刑事裁判ニ因リ官職ヲ失ヒタル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
統監府通信官署職員官等給與令ハ之ヲ廢止ス
朕統監府郵便所長ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百六十六号
統監府郵便所長ニハ俸給ヲ給セス一年金六百円以内ノ手当ヲ給ス其ノ支給ニ関スル規定ハ統監之ヲ定ム
統監府郵便所長在官中死亡シタルトキ、廃所廃官ノトキ又ハ三年以上勤続シタル者退官シタルトキハ其ノ勤労ニ応シ三百円以内ノ金額ヲ給与ス但シ懲戒処分ニ因リ免官セラレ又ハ刑事裁判ニ因リ官職ヲ失ヒタル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
統監府通信官署職員官等給与令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革