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本データベースについて
(明治三十一年勅令第三百十七号ヲ樺太庁特定郵便局長ニ準用ノ件)
法令番号: 勅令第149号
公布年月日: 明治42年5月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治42年5月26日 勅令第149号
廃止:
大正9年10月13日 勅令第483号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第三百十七號ヲ樺太廳特定郵便局長ニ準用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百四十九號
明治三十一年勅令第三百十七號第三條及第三條ノ二ノ規定ハ樺太廳特定郵便局長ニ關シ之ヲ準用ス但シ遞信大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十七号ヲ樺太庁特定郵便局長ニ準用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百四十九号
明治三十一年勅令第三百十七号第三条及第三条ノ二ノ規定ハ樺太庁特定郵便局長ニ関シ之ヲ準用ス但シ逓信大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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