(通信手、鉄道書記補、航路標識看守俸給及三等郵便及電信局長手当ノ件(明三一勅三一七)ヲ樺太庁特定郵便局長ニ準用ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 明治42年5月26日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第三百十七號ヲ樺太廳特定郵便局長ニ準用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百四十九號
明治三十一年勅令第三百十七號第三條及第三條ノ二ノ規定ハ樺太廳特定郵便局長ニ關シ之ヲ準用ス但シ遞信大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十七号ヲ樺太庁特定郵便局長ニ準用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百四十九号
明治三十一年勅令第三百十七号第三条及第三条ノ二ノ規定ハ樺太庁特定郵便局長ニ関シ之ヲ準用ス但シ逓信大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス