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本データベースについて
(三等郵便局長及三等電信局長手当ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年10月13日 勅令第483号
廃止:
(通信手鉄道書記補航路標識看守俸給及三等郵便局長手当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕三等郵便局長及三等電信局長手當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第八十五號
第一條
三等郵便局長又ハ三等電信局長ニハ俸給ヲ給セス一年五百圓以下ノ手當ヲ給ス其ノ支給ニ關スル規程ハ遞信大臣之ヲ定ム
第二條
三等郵便局長又ハ三等電信局長左ノ各號ノ一ニ該當シタルトキハ其ノ勤勞ニ應シ二百圓以內ノ金額ヲ給與ス但シ懲戒處分ニ因リ免官セラレ又ハ刑事裁判ニ因リ失官シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
一
在官中死亡シタルトキ
二
廢局廢官ニ因リ退官シタルトキ
三
勤續三年以上ニシテ退官シタルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第三百十七號ハ之ヲ廢止ス
朕三等郵便局長及三等電信局長手当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第八十五号
第一条
三等郵便局長又ハ三等電信局長ニハ俸給ヲ給セス一年五百円以下ノ手当ヲ給ス其ノ支給ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム
第二条
三等郵便局長又ハ三等電信局長左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ其ノ勤労ニ応シ二百円以内ノ金額ヲ給与ス但シ懲戒処分ニ因リ免官セラレ又ハ刑事裁判ニ因リ失官シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
一
在官中死亡シタルトキ
二
廃局廃官ニ因リ退官シタルトキ
三
勤続三年以上ニシテ退官シタルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第三百十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革