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関東都督府郵便所長手当、退官賜金及死亡賜金給与令
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 明治41年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年10月13日 勅令第483号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府郵便所長手當、退官賜金及死亡賜金給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十九號
關東都督府郵便所長手當、退官賜金及死亡賜金給與令
第一條
關東都督府郵便所長ニハ俸給ヲ給セス年額六百圓以內ノ手當ヲ給與ス
第二條
關東都督府郵便所長在官中死亡シタルトキ、廢官ト爲リタルトキ又ハ三年以上勤續シタル者退官シタルトキハ其ノ勤勞ニ因リ三百圓以內ノ金額ヲ給與ス但シ刑事裁判又ハ懲戒處分ニ因リ其ノ官ヲ失ヒタル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府郵便所長手当、退官賜金及死亡賜金給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十九号
関東都督府郵便所長手当、退官賜金及死亡賜金給与令
第一条
関東都督府郵便所長ニハ俸給ヲ給セス年額六百円以内ノ手当ヲ給与ス
第二条
関東都督府郵便所長在官中死亡シタルトキ、廃官ト為リタルトキ又ハ三年以上勤続シタル者退官シタルトキハ其ノ勤労ニ因リ三百円以内ノ金額ヲ給与ス但シ刑事裁判又ハ懲戒処分ニ因リ其ノ官ヲ失ヒタル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革