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(三等郵便局長等ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(特定郵便局長等ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第四百八十三號三等郵便局長等ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百三號
大正九年勅令第四百八十三號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「三等郵便局長、三等電信局長、朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長、關東遞信官署郵便所長」ヲ「特定郵便局長、朝鮮總督府特定郵便局長、臺灣總督府特定郵便局長、關東遞信官署特定郵便局長」ニ改ム
別表中
「
三等郵便局長
三等電信局長
」
ヲ「特定郵便局長」ニ、
「
朝鮮總督府郵便所長
臺灣總督府三等郵便局長
關東遞信官署郵便所長
」
ヲ
「
朝鮮總督府特定郵便局長
臺灣總督府特定郵便局長
關東遞信官署特定郵便局長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第四百八十三號ノ適用ニ付テハ三等郵便局長、朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長又ハ關東遞信官署郵便所長トシテノ在職ハ夫々之ヲ特定郵便局長、朝鮮總督府特定郵便局長、臺灣總督府特定郵便局長又ハ關東遞信官署特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
朕大正九年勅令第四百八十三号三等郵便局長等ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百三号
大正九年勅令第四百八十三号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「三等郵便局長、三等電信局長、朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長、関東逓信官署郵便所長」ヲ「特定郵便局長、朝鮮総督府特定郵便局長、台湾総督府特定郵便局長、関東逓信官署特定郵便局長」ニ改ム
別表中
「
三等郵便局長
三等電信局長
」
ヲ「特定郵便局長」ニ、
「
朝鮮総督府郵便所長
台湾総督府三等郵便局長
関東逓信官署郵便所長
」
ヲ
「
朝鮮総督府特定郵便局長
台湾総督府特定郵便局長
関東逓信官署特定郵便局長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第四百八十三号ノ適用ニ付テハ三等郵便局長、朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長又ハ関東逓信官署郵便所長トシテノ在職ハ夫々之ヲ特定郵便局長、朝鮮総督府特定郵便局長、台湾総督府特定郵便局長又ハ関東逓信官署特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
本文
詳細・沿革