(海軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 大正13年10月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百四十六號
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四條中「五年」ヲ「四年」ニ改ム
第十九條中「戰時又ハ事變ノ際」ヲ削ル
第二十一條 現役武官又ハ召集中ノ豫備役後備役武官ニシテ殊勳ヲ奏シ若ハ勳功顯著ナル者又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有シ功績顯著ナル者ハ現役ヲ退ク際若ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタル際特ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
第二十二條ヲ削リ第二十三條ヲ第二十二條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百四十六号
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四条中「五年」ヲ「四年」ニ改ム
第十九条中「戦時又ハ事変ノ際」ヲ削ル
第二十一条 現役武官又ハ召集中ノ予備役後備役武官ニシテ殊勲ヲ奏シ若ハ勲功顕著ナル者又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有シ功績顕著ナル者ハ現役ヲ退ク際若ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタル際特ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
第二十二条ヲ削リ第二十三条ヲ第二十二条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス