(海軍武官任用令外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百十七號
第一條 海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八條ノ四第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外飛行豫科練習生出身ノ兵科特務士官ハ特選ニ依リ同官等ノ兵科士官(特務士官トシテノ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル特務士官タル中尉又ハ少尉ニ在リテハ士官タル大尉又ハ中尉)ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十二條ノ二第一項第一號中「海軍志願兵令第二十九條但書ノ規定ニ依リ海軍練習航空隊ニ入隊シタル」ヲ削ル
第二條 海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
特務士官ヨリ同官等ノ士官ニ任用セラレタル者ノ實役停年ニ關シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ特務士官トシテノ實役停年ヲ通算スルコトヲ得
同條第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改ム
第三條 海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八條第五項ヲ左ノ如ク改ム
特務士官ヨリ任用シタル士官ノ現役定限年齡ハ佐官(各科大佐ヲ除ク)及士官タル大尉ニ在リテハ特務士官タル各科大尉ノ例ニ依リ士官タル中、少尉ニ在リテハ特務士官タル各科中、少尉ノ例ニ依ル
第四條 海軍給與令中左ノ通改正ス
第一表記事中第二號ノ二ヲ左ノ如ク改ム
二ノ二 士官ニシテ特務士官ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ俸給ノ額ガ特務士官トシテ受ケタル俸給ノ額ヨリ少キトキハ特務士官トシテ受ケタル額ヲ給ス
第五表備考中第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二ノ二 士官タル中、少尉ニシテ特務士官タル中、少尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ航海加俸ノ額ハ特務士官タル各科中、少尉ノ額ニ依ル
第十表備考中第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 特務士官ヨリ士官ニ任用シタルトキハ本表初任手當相當額ノ四分ノ一ヲ給ス
第五條 在外海軍部隊艦船臨時給與令中左ノ通改正ス
第一表備考中第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 士官ニシテ特務士官ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ在勤加俸ノ額ガ特務士官トシテ受ケタル在勤加俸ノ額ヨリ少キトキハ特務士官トシテ受ケタル額ヲ給ス
第二表備考中第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 士官ニシテ特務士官ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ航海加俸ノ額ガ特務士官トシテ受ケタル航海加俸ノ額ヨリ少キトキハ特務士官トシテ受ケタル額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百十七号
第一条 海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八条ノ四第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外飛行予科練習生出身ノ兵科特務士官ハ特選ニ依リ同官等ノ兵科士官(特務士官トシテノ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル特務士官タル中尉又ハ少尉ニ在リテハ士官タル大尉又ハ中尉)ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十二条ノ二第一項第一号中「海軍志願兵令第二十九条但書ノ規定ニ依リ海軍練習航空隊ニ入隊シタル」ヲ削ル
第二条 海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
特務士官ヨリ同官等ノ士官ニ任用セラレタル者ノ実役停年ニ関シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ特務士官トシテノ実役停年ヲ通算スルコトヲ得
同条第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改ム
第三条 海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八条第五項ヲ左ノ如ク改ム
特務士官ヨリ任用シタル士官ノ現役定限年齢ハ佐官(各科大佐ヲ除ク)及士官タル大尉ニ在リテハ特務士官タル各科大尉ノ例ニ依リ士官タル中、少尉ニ在リテハ特務士官タル各科中、少尉ノ例ニ依ル
第四条 海軍給与令中左ノ通改正ス
第一表記事中第二号ノ二ヲ左ノ如ク改ム
二ノ二 士官ニシテ特務士官ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ俸給ノ額ガ特務士官トシテ受ケタル俸給ノ額ヨリ少キトキハ特務士官トシテ受ケタル額ヲ給ス
第五表備考中第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二ノ二 士官タル中、少尉ニシテ特務士官タル中、少尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ航海加俸ノ額ハ特務士官タル各科中、少尉ノ額ニ依ル
第十表備考中第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 特務士官ヨリ士官ニ任用シタルトキハ本表初任手当相当額ノ四分ノ一ヲ給ス
第五条 在外海軍部隊艦船臨時給与令中左ノ通改正ス
第一表備考中第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 士官ニシテ特務士官ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ在勤加俸ノ額ガ特務士官トシテ受ケタル在勤加俸ノ額ヨリ少キトキハ特務士官トシテ受ケタル額ヲ給ス
第二表備考中第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 士官ニシテ特務士官ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ航海加俸ノ額ガ特務士官トシテ受ケタル航海加俸ノ額ヨリ少キトキハ特務士官トシテ受ケタル額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス