(海軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十一號
公布年月日: 昭和17年11月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百十一號
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「各科特務中尉」ヲ「特務士官タル各科中尉」ニ、「各科特務少尉」ヲ「特務士官タル各科少尉」ニ、「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ、「二等下士官」ヲ「一等下士官」ニ、「三等下士官」ヲ「二等下士官」ニ改ム
同條第二項中「戰時又ハ事變ノ際」ノ下ニ「其ノ他補充上必要アルトキ」ヲ加ヘ「半減」ヲ「短縮」ニ改ム
第二十條ノ二中「三等下士官」ヲ「下士官」ニ、「歸休ノ際特ニ二等下士官ニ」ヲ「歸休ノ際又ハ現役ヲ退ク際特ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百十一号
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「各科特務中尉」ヲ「特務士官タル各科中尉」ニ、「各科特務少尉」ヲ「特務士官タル各科少尉」ニ、「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ、「二等下士官」ヲ「一等下士官」ニ、「三等下士官」ヲ「二等下士官」ニ改ム
同条第二項中「戦時又ハ事変ノ際」ノ下ニ「其ノ他補充上必要アルトキ」ヲ加ヘ「半減」ヲ「短縮」ニ改ム
第二十条ノ二中「三等下士官」ヲ「下士官」ニ、「帰休ノ際特ニ二等下士官ニ」ヲ「帰休ノ際又ハ現役ヲ退ク際特ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス