(海軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十四號
公布年月日: 昭和12年12月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百二十四號
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四條中
一等下士官 二年四月
二等下士官 一年四月
三等下士官 一年四月
一等下士官 二年四月(海軍練習航空隊飛行練習生敎程卒業ノ掌航空兵タル者ニ在リテハ二年)
二等下士官 一年四月(海軍練習航空隊飛行練習生敎程卒業ノ掌航空兵タル者ニ在リテハ一年)
三等下士官 一年四月(海軍練習航空隊飛行練習生又ハ同敎程卒業ノ掌航空兵タル者ニ在リテハ一年)
ニ改ム
第十一條中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部總長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百二十四号
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第四条中
一等下士官 二年四月
二等下士官 一年四月
三等下士官 一年四月
一等下士官 二年四月(海軍練習航空隊飛行練習生教程卒業ノ掌航空兵タル者ニ在リテハ二年)
二等下士官 一年四月(海軍練習航空隊飛行練習生教程卒業ノ掌航空兵タル者ニ在リテハ一年)
三等下士官 一年四月(海軍練習航空隊飛行練習生又ハ同教程卒業ノ掌航空兵タル者ニ在リテハ一年)
ニ改ム
第十一条中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部総長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス