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(海軍武官進級令及第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍武官進級令
改正:
(第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第三百三十一號
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九條及第二十一條乃至第二十二條中「後備役」ヲ削ル
第二十條ノ二及第二十一條ノ二中「小學校」ヲ「國民學校」ニ改ム
第二十三條
危篤ニ陷リタル際第十八條、第二十一條又ハ前條ノ規定ニ該當スルニ至リタル者ニ對シテハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陷リタル時ニ遡リテ之ヲ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第七百八十號中「後備役」ヲ「豫備役」ニ改ム
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第三百三十一号
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九条及第二十一条乃至第二十二条中「後備役」ヲ削ル
第二十条ノ二及第二十一条ノ二中「小学校」ヲ「国民学校」ニ改ム
第二十三条
危篤ニ陥リタル際第十八条、第二十一条又ハ前条ノ規定ニ該当スルニ至リタル者ニ対シテハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陥リタル時ニ遡リテ之ヲ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第七百八十号中「後備役」ヲ「予備役」ニ改ム
本文
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