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(海軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千六十號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千六十號
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ同項第一號又ハ第三號ニ該當スル者ヲ進級セシムル場合ニ於テハ第二條ノ規定ニ拘ラス特ニ二階級之ヲ進級セシムルコトヲ得
第十九條、第二十一條及第二十一條ノ二中「豫備役」ヲ削ル
第二十二條中「召集中ニ非サル豫備役」ヲ「在鄕ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千六十号
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ同項第一号又ハ第三号ニ該当スル者ヲ進級セシムル場合ニ於テハ第二条ノ規定ニ拘ラス特ニ二階級之ヲ進級セシムルコトヲ得
第十九条、第二十一条及第二十一条ノ二中「予備役」ヲ削ル
第二十二条中「召集中ニ非サル予備役」ヲ「在郷ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革