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(海軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十二號
公布年月日: 昭和14年11月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十二號
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第二十條ノ二
師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル三等下士官ニシテ勤務ノ成績良好ナル者ハ歸休ノ際特ニ二等下士官ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
第二十一條ノ二
師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル召集中ノ豫備役後備役武官ニシテ勤務ノ成績殊ニ優秀ナル者ハ召集ヲ解ク際特ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十二号
海軍武官進級令中左ノ通改正ス
第二十条ノ二
師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル三等下士官ニシテ勤務ノ成績良好ナル者ハ帰休ノ際特ニ二等下士官ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
第二十一条ノ二
師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル召集中ノ予備役後備役武官ニシテ勤務ノ成績殊ニ優秀ナル者ハ召集ヲ解ク際特ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革