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(消防士補及消防機関士補ノ設置ニ伴フ判任文官特別任用令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十一號
公布年月日: 昭和16年9月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警部補、消防士補及消防機関士補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件)
改正:
(巡査給与品及貸与品規則ヲ警部補、消防士補及消防機関士補ニ準用スルノ件)
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(巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ヲ警部補、消防士補及消防機関士補ニ準用スルノ件)
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判任官俸給令
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(警察共済組合令)
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判任文官特別任用令
改正:
(警部補ノ俸給及給与ニ関スル件)
改正:
警察官及消防官服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕消防士補及消防機關士補ノ設置ニ伴フ判任文官特別任用令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
大藏大臣 小倉正恒
勅令第八百七十一號
第一條
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第三條中「各廳消防士」ヲ「各廳ノ消防士及消防士補」ニ、「各廳消防機關士」ヲ「各廳ノ消防機關士若ハ消防機關士補」ニ改ム
第二條
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第九條中「各廳警部補」ヲ「各廳ノ警部補、消防士補及消防機關士補」ニ改ム
第三條
昭和八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機關士補」ヲ加フ
第四條
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
別表警察官及消防官服制表中
「
警部補
」
ヲ
「
警部補、消防士補及消防機關士補
」
ニ、同表圖中「警部補」ヲ
「
警部補
消防士補
消防機關士補
」
ニ改ム
第五條
明治四十三年勅令第二十一號中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機關士補」ヲ加ヘ左ノ但書ヲ加フ
但シ消防士補及消防機關士補ニハ第二條第一項ノ品目中手帖、捕繩及警笛ハ之ヲ貸與セズ同項ノ品目ノ外消防作業上必要ナル特殊ノ帽、外套其ノ他ノ帶用品ヲ貸與スルコトヲ得
第六條
明治四十三年勅令第百二十六號中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機關士補」ヲ加フ
第七條
警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「警部補、」ノ下ニ「消防士補、消防機關士補、」ヲ加フ
第八條
明治四十三年勅令第十六號中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機關士補」ヲ、「巡査」ノ下ニ「及消防手」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕消防士補及消防機関士補ノ設置ニ伴フ判任文官特別任用令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第八百七十一号
第一条
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第三条中「各庁消防士」ヲ「各庁ノ消防士及消防士補」ニ、「各庁消防機関士」ヲ「各庁ノ消防機関士若ハ消防機関士補」ニ改ム
第二条
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第九条中「各庁警部補」ヲ「各庁ノ警部補、消防士補及消防機関士補」ニ改ム
第三条
昭和八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機関士補」ヲ加フ
第四条
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
別表警察官及消防官服制表中
「
警部補
」
ヲ
「
警部補、消防士補及消防機関士補
」
ニ、同表図中「警部補」ヲ
「
警部補
消防士補
消防機関士補
」
ニ改ム
第五条
明治四十三年勅令第二十一号中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機関士補」ヲ加ヘ左ノ但書ヲ加フ
但シ消防士補及消防機関士補ニハ第二条第一項ノ品目中手帖、捕縄及警笛ハ之ヲ貸与セズ同項ノ品目ノ外消防作業上必要ナル特殊ノ帽、外套其ノ他ノ帯用品ヲ貸与スルコトヲ得
第六条
明治四十三年勅令第百二十六号中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機関士補」ヲ加フ
第七条
警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「警部補、」ノ下ニ「消防士補、消防機関士補、」ヲ加フ
第八条
明治四十三年勅令第十六号中左ノ通改正ス
「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機関士補」ヲ、「巡査」ノ下ニ「及消防手」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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