(警部補、巡査、消防手共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和10年8月2日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第四十四號警部補、巡查、消防手共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百四十四號
大正九年勅令第四十四號中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
警察共濟組合令
第四條 北海道廳、警視廳及府縣所屬ノ警部、消防士及消防機關士ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二條ノ俸給總額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第四十四号警部補、巡査、消防手共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百四十四号
大正九年勅令第四十四号中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
警察共済組合令
第四条 北海道庁、警視庁及府県所属ノ警部、消防士及消防機関士ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二条ノ俸給総額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス