(警察共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十三號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
朕警察共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 河田烈
勅令第九百五十三號
警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「警部補、」ヲ「警部、消防士、消防機關士、警部補、」ニ改メ「判任官ノ待遇ヲ受クル」ヲ削ル
第一條ノ二 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員中警部、消防士及消防機關士ノ俸給總額ニ內務大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘シテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第二條中「組合員」ヲ「組合員中警部補、巡査及消防手」ニ改ム
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 河田烈
勅令第九百五十三号
警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「警部補、」ヲ「警部、消防士、消防機関士、警部補、」ニ改メ「判任官ノ待遇ヲ受クル」ヲ削ル
第一条ノ二 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員中警部、消防士及消防機関士ノ俸給総額ニ内務大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗シテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第二条中「組合員」ヲ「組合員中警部補、巡査及消防手」ニ改ム
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス