朕海軍軍醫學校條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百二十號
海軍軍醫學校令
第一條 海軍軍醫學校ハ海軍軍醫官及藥劑官ニ對シ之ニ必要ナル學術ヲ敎授シ兼テ之ヲシテ職務ヲ練習セシムル所トス
海軍軍醫學校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル醫學ノ硏究及衞生ノ試驗ヲ行ヒ竝海軍ノ防疫ニ關スル事務ヲ帮助ス
第二條 海軍軍醫學校ノ敎育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長之ヲ定ム
第三條 海軍軍醫學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎頭
敎官
監事
主計長
第四條 校長ハ海軍敎育本部長ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス但シ第一條第二項ニ揭クル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第五條 校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ軍醫官席次ノ順序ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八條 敎頭ハ校長ヲ佐ケ敎務ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任シ醫學ノ硏究、衞生ノ試驗及防疫ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 監事ハ敎頭ノ命ヲ承ケ學生ヲ監督ス
第十一條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 海軍軍醫學校ニハ第三條ノ職員ノ外海軍特務士官准士官及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三條 海軍軍醫學校ニ於テ修習スル海軍軍醫官及藥劑官ヲ海軍軍醫學校學生ト稱ス
第十四條 海軍軍醫學校學生ハ之ヲ左ノ三種ニ區別ス
一 高等科學生
二 普通科學生
三 選科學生
第十五條 高等科學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ醫學ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍大軍醫ニ就キ要職ニ充ツルニ適スル素養ニ必要ナル醫學ニ關スル高等ノ學術技能ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
第十六條 普通科學生ハ新ニ採用シタル海軍軍醫及藥劑士ニ初級軍醫官又ハ藥劑官ニ必要ナル學術技能ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ス
第十七條 選科學生ハ海軍軍醫官又ハ藥劑官ニシテ專門ノ學科ヲ硏究スルコトヲ志願シ且實務ノ成績優等ニシテ之ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル者ニ就キ其ノ學科ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
海軍大臣必要ト認ムルトキハ海軍軍醫官又ハ藥劑官ニ其ノ專修スヘキ學科ヲ指定シ選科學生ヲ命スルコトヲ得
第十八條 海軍軍醫學校學生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十九條 高等科學生又ハ普通科學生其ノ敎程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第二十條 校長ハ海軍敎育本部長ノ認可ヲ受ケ選科學生ヲ海軍部外ノ學校、硏究所等ニ委託シ修業セシムルコトヲ得
第二十一條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍敎育本部長ニ禀申シ海軍敎育本部長其ノ禀申ヲ至當ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍大臣ハ其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第二十二條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ學生ヲ免スルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ學生ヲ免セラレタル者ニ對シ第十五條及第十六條ノ規定ニ拘ラス再ヒ學生ヲ命スルコトヲ得
第二十三條 海軍大臣ハ海軍軍醫學校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍醫官又ハ藥劑官ヲシテ必要ナル學術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍軍醫學校ニ在學スル甲種學生ハ之ヲ高等科學生、乙種學生ハ之ヲ普通科學生、硏究科學生ハ之ヲ選科學生ト看做ス
朕海軍軍医学校条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百二十号
海軍軍医学校令
第一条 海軍軍医学校ハ海軍軍医官及薬剤官ニ対シ之ニ必要ナル学術ヲ教授シ兼テ之ヲシテ職務ヲ練習セシムル所トス
海軍軍医学校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル医学ノ研究及衛生ノ試験ヲ行ヒ並海軍ノ防疫ニ関スル事務ヲ帮助ス
第二条 海軍軍医学校ノ教育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長之ヲ定ム
第三条 海軍軍医学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
監事
主計長
第四条 校長ハ海軍教育本部長ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス但シ第一条第二項ニ掲クル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第五条 校長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 校長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ軍医官席次ノ順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八条 教頭ハ校長ヲ佐ケ教務ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任シ医学ノ研究、衛生ノ試験及防疫ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 監事ハ教頭ノ命ヲ承ケ学生ヲ監督ス
第十一条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 海軍軍医学校ニハ第三条ノ職員ノ外海軍特務士官准士官及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三条 海軍軍医学校ニ於テ修習スル海軍軍医官及薬剤官ヲ海軍軍医学校学生ト称ス
第十四条 海軍軍医学校学生ハ之ヲ左ノ三種ニ区別ス
一 高等科学生
二 普通科学生
三 選科学生
第十五条 高等科学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ医学ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍大軍医ニ就キ要職ニ充ツルニ適スル素養ニ必要ナル医学ニ関スル高等ノ学術技能ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
第十六条 普通科学生ハ新ニ採用シタル海軍軍医及薬剤士ニ初級軍医官又ハ薬剤官ニ必要ナル学術技能ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ス
第十七条 選科学生ハ海軍軍医官又ハ薬剤官ニシテ専門ノ学科ヲ研究スルコトヲ志願シ且実務ノ成績優等ニシテ之ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル者ニ就キ其ノ学科ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
海軍大臣必要ト認ムルトキハ海軍軍医官又ハ薬剤官ニ其ノ専修スヘキ学科ヲ指定シ選科学生ヲ命スルコトヲ得
第十八条 海軍軍医学校学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十九条 高等科学生又ハ普通科学生其ノ教程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第二十条 校長ハ海軍教育本部長ノ認可ヲ受ケ選科学生ヲ海軍部外ノ学校、研究所等ニ委託シ修業セシムルコトヲ得
第二十一条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍教育本部長ニ禀申シ海軍教育本部長其ノ禀申ヲ至当ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍大臣ハ其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第二十二条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ学生ヲ免スルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ学生ヲ免セラレタル者ニ対シ第十五条及第十六条ノ規定ニ拘ラス再ヒ学生ヲ命スルコトヲ得
第二十三条 海軍大臣ハ海軍軍医学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍医官又ハ薬剤官ヲシテ必要ナル学術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍軍医学校ニ在学スル甲種学生ハ之ヲ高等科学生、乙種学生ハ之ヲ普通科学生、研究科学生ハ之ヲ選科学生ト看做ス