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(海軍軍医学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十一號
公布年月日: 昭和17年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍医学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百九十一號
海軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第十四條中「四種」ヲ「五種」ニ改メ第四號ヲ第五號トシ同條第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四
特修科學生
第十七條ノ二ヲ第十七條ノ三トス
第十七條ノ二
特修科學生ハ海軍軍醫科、藥劑科又ハ齒科醫科ノ佐尉官ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ對シ必要ナル專門ノ學術技能ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百九十一号
海軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第十四条中「四種」ヲ「五種」ニ改メ第四号ヲ第五号トシ同条第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四
特修科学生
第十七条ノ二ヲ第十七条ノ三トス
第十七条ノ二
特修科学生ハ海軍軍医科、薬剤科又ハ歯科医科ノ佐尉官ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ対シ必要ナル専門ノ学術技能ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革