(海軍軍医学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十三號
公布年月日: 昭和17年9月9日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百四十三號
海軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「海軍看護兵曹長」ヲ「海軍衞生兵曹長及上等衞生兵曹」ニ改ム
第十七條ノ二中「海軍看護兵曹長」ヲ「海軍衞生兵曹長又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍上等衞生兵曹」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十七年十月三十一日迄ハ第一條及第十七條ノ二ノ改正規定中衞生兵曹長トアルハ看護兵曹長、上等衞生兵曹トアルハ一等看護兵曹トス
朕海軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百四十三号
海軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「海軍看護兵曹長」ヲ「海軍衛生兵曹長及上等衛生兵曹」ニ改ム
第十七条ノ二中「海軍看護兵曹長」ヲ「海軍衛生兵曹長又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍上等衛生兵曹」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十七年十月三十一日迄ハ第一条及第十七条ノ二ノ改正規定中衛生兵曹長トアルハ看護兵曹長、上等衛生兵曹トアルハ一等看護兵曹トス