(海軍軍医学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十一號
公布年月日: 昭和13年9月3日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百二十一號
海軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第一條ノ三 海軍軍醫學校ニ於テハ海軍軍人軍屬ノ傷病者中特ニ必要アル者ノ診療ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百二十一号
海軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第一条ノ三 海軍軍医学校ニ於テハ海軍軍人軍属ノ傷病者中特ニ必要アル者ノ診療ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス