(海軍軍医学校令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百五十號
海軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍醫學校ハ海軍軍醫科士官及藥劑科士官ニ對シ之ニ必要ナル學術ヲ敎授シ兼テ之ヲシテ職務ヲ練習セシメ海軍看護兵曹長ニ對シ看護科特務士官ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施ス所トス
第一條ノ二 海軍軍醫學校ニ於テハ前條ニ規定スル敎育及硏究ニ資スル爲一般患者ノ診療ヲ行フコトヲ得
第三條中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第六條中「軍醫官」ヲ「軍醫科士官」ニ改ム
第十二條 海軍軍醫學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
第十二條ノ二 附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條中「海軍軍醫官及藥劑官」ヲ「海軍准士官以上」ニ改ム
第十四條中「三種」ヲ「四種」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 選修學生
第十五條中「海軍大軍醫」ヲ「海軍軍醫大尉」ニ改ム
第十六條中「採用シタル海軍軍醫及藥劑士ニ初級軍醫官又ハ藥劑官」ヲ「任用シタル海軍軍醫科尉官又ハ藥劑科尉官ニ初級軍醫科士官又ハ藥劑科士官」ニ改ム
第十七條中「海軍軍醫官又ハ藥劑官」ヲ「海軍軍醫科士官又ハ藥劑科士官」ニ改ム
第十七條ノ二 選修學生ハ海軍看護兵曹長ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來看護科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ與フル爲志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
一 身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適當ナル識量ヲ有スト認ムル者
二 入學試驗ニ合格シタル者
第十九條 削除
第二十一條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍敎育本部長ニ禀申シ海軍敎育本部長其ノ禀申ヲ至當ト認ムルトキハ士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ准士官ニ在リテハ之ヲ在籍鎭守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第二十二條中「必要ト認ムルトキハ」ノ下ニ「選修學生以外ノ」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ選修學生ヲ免スルコトヲ得
第二十三條 鎭守府司令長官前二條ノ規定ニ依リ選修學生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
第二十四條 海軍大臣ハ海軍軍醫學校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍醫科藥劑科士官又ハ看護科特務士官准士官ヲシテ必要ナル學術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十五條 校長ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ患者診療ニ關スル規程ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百五十号
海軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍医学校ハ海軍軍医科士官及薬剤科士官ニ対シ之ニ必要ナル学術ヲ教授シ兼テ之ヲシテ職務ヲ練習セシメ海軍看護兵曹長ニ対シ看護科特務士官ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施ス所トス
第一条ノ二 海軍軍医学校ニ於テハ前条ニ規定スル教育及研究ニ資スル為一般患者ノ診療ヲ行フコトヲ得
第三条中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第六条中「軍医官」ヲ「軍医科士官」ニ改ム
第十二条 海軍軍医学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十二条ノ二 附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条中「海軍軍医官及薬剤官」ヲ「海軍准士官以上」ニ改ム
第十四条中「三種」ヲ「四種」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 選修学生
第十五条中「海軍大軍医」ヲ「海軍軍医大尉」ニ改ム
第十六条中「採用シタル海軍軍医及薬剤士ニ初級軍医官又ハ薬剤官」ヲ「任用シタル海軍軍医科尉官又ハ薬剤科尉官ニ初級軍医科士官又ハ薬剤科士官」ニ改ム
第十七条中「海軍軍医官又ハ薬剤官」ヲ「海軍軍医科士官又ハ薬剤科士官」ニ改ム
第十七条ノ二 選修学生ハ海軍看護兵曹長ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来看護科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ与フル為志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
一 身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適当ナル識量ヲ有スト認ムル者
二 入学試験ニ合格シタル者
第十九条 削除
第二十一条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍教育本部長ニ禀申シ海軍教育本部長其ノ禀申ヲ至当ト認ムルトキハ士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ准士官ニ在リテハ之ヲ在籍鎮守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第二十二条中「必要ト認ムルトキハ」ノ下ニ「選修学生以外ノ」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ選修学生ヲ免スルコトヲ得
第二十三条 鎮守府司令長官前二条ノ規定ニ依リ選修学生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
第二十四条 海軍大臣ハ海軍軍医学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍医科薬剤科士官又ハ看護科特務士官准士官ヲシテ必要ナル学術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十五条 校長ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ患者診療ニ関スル規程ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス