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(海軍軍医学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十五號
公布年月日: 昭和12年11月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍医学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百五十五號
海軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第一條中「竝」ヲ「竝ニ海軍ノ治療品ノ製造其ノ他」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百五十五号
海軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第一条中「並」ヲ「並ニ海軍ノ治療品ノ製造其ノ他」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革