日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍軍医学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百五號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍医学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千二百五號
海軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第一條中「及藥劑科士官」ヲ「、藥劑科士官、齒科醫科士官及齒科醫少尉候補生」ニ改ム
第十六條
普通科學生ハ海軍軍醫科尉官、藥劑科尉官、齒科醫科尉官又ハ齒科醫少尉候補生ニ初級軍醫科士官、藥劑科士官又ハ齒科醫科士官ニ必要ナル學術技能ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ス
第十七條中「又ハ藥劑科士官」ヲ「、藥劑科士官又ハ齒科醫科士官」ニ改ム
第二十四條中「藥劑科」ノ下ニ「齒科醫科」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千二百五号
海軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第一条中「及薬剤科士官」ヲ「、薬剤科士官、歯科医科士官及歯科医少尉候補生」ニ改ム
第十六条
普通科学生ハ海軍軍医科尉官、薬剤科尉官、歯科医科尉官又ハ歯科医少尉候補生ニ初級軍医科士官、薬剤科士官又ハ歯科医科士官ニ必要ナル学術技能ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ス
第十七条中「又ハ薬剤科士官」ヲ「、薬剤科士官又ハ歯科医科士官」ニ改ム
第二十四条中「薬剤科」ノ下ニ「歯科医科」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革