日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍軍医学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和4年11月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍医学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月二十五日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第三百三十二號
海軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第十九條
選修學生所定ノ敎程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月二十五日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第三百三十二号
海軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第十九条
選修学生所定ノ教程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革