朕朝鮮總督府中央試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十六號
朝鮮總督府中央試驗所官制
第一條 朝鮮總督府中央試驗所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル試驗、分析及鑑定ノ事務ヲ掌ル
第二條 中央試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 三人 奏任
書記
技手
專任 六人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ從事ス
第六條 朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ中央試驗所ノ支所又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七條 中央試驗所ニ工業傳習所ヲ附置ス
工業傳習所ハ工業ニ關スル技術ヲ傳習スル所トス
第八條 工業傳習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 二人 奏任
書記
技手
專任 二十人 判任
第九條 所長ハ中央試驗所長ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十條 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ傳習ヲ掌ル
第十一條 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府工業傳習所官制ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十六号
朝鮮総督府中央試験所官制
第一条 朝鮮総督府中央試験所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ工業ニ関スル試験、分析及鑑定ノ事務ヲ掌ル
第二条 中央試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 三人 奏任
書記
技手
専任 六人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ従事ス
第六条 朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ中央試験所ノ支所又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七条 中央試験所ニ工業伝習所ヲ附置ス
工業伝習所ハ工業ニ関スル技術ヲ伝習スル所トス
第八条 工業伝習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 二人 奏任
書記
技手
専任 二十人 判任
第九条 所長ハ中央試験所長ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十条 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ伝習ヲ掌ル
第十一条 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府工業伝習所官制ハ之ヲ廃止ス