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本データベースについて
朝鮮総督府中央試験所官制
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正2年6月10日 勅令第100号
改正:
大正4年5月1日 勅令第65号
改正:
大正4年6月28日 勅令第100号
改正:
大正5年4月10日 勅令第99号
改正:
大正7年4月26日 勅令第100号
改正:
大正9年10月9日 勅令第472号
改正:
大正10年5月26日 勅令第235号
改正:
大正11年5月4日 勅令第249号
改正:
大正12年5月5日 勅令第203号
改正:
大正13年12月25日 勅令第423号
改正:
昭和2年6月16日 勅令第178号
改正:
昭和4年5月22日 勅令第132号
改正:
昭和7年7月20日 勅令第149号
改正:
昭和8年6月17日 勅令第156号
改正:
昭和9年7月26日 勅令第236号
改正:
昭和12年7月17日 勅令第339号
改正:
昭和13年10月3日 勅令第661号
改正:
昭和14年8月25日 勅令第605号
改正:
昭和16年3月6日 勅令第185号
改正:
昭和16年7月16日 勅令第768号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第763号
実効性喪失:
廃止:
朝鮮総督府工業伝習所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中央試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十六號
朝鮮總督府中央試驗所官制
第一條
朝鮮總督府中央試驗所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル試驗、分析及鑑定ノ事務ヲ掌ル
第二條
中央試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 三人 奏任
書記
技手
專任 六人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ從事ス
第六條
朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ中央試驗所ノ支所又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七條
中央試驗所ニ工業傳習所ヲ附置ス
工業傳習所ハ工業ニ關スル技術ヲ傳習スル所トス
第八條
工業傳習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 二人 奏任
書記
技手
專任 二十人 判任
第九條
所長ハ中央試驗所長ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十條
技師ハ所長ノ命ヲ承ケ傳習ヲ掌ル
第十一條
書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府工業傳習所官制ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十六号
朝鮮総督府中央試験所官制
第一条
朝鮮総督府中央試験所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ工業ニ関スル試験、分析及鑑定ノ事務ヲ掌ル
第二条
中央試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 三人 奏任
書記
技手
専任 六人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ従事ス
第六条
朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ中央試験所ノ支所又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
第七条
中央試験所ニ工業伝習所ヲ附置ス
工業伝習所ハ工業ニ関スル技術ヲ伝習スル所トス
第八条
工業伝習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 二人 奏任
書記
技手
専任 二十人 判任
第九条
所長ハ中央試験所長ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十条
技師ハ所長ノ命ヲ承ケ伝習ヲ掌ル
第十一条
書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府工業伝習所官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革