(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 大正9年10月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百七十二號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任七人」ヲ「專任九人」ニ
書記
技手
專任十八人  判任
ヲ左ノ如ク改ム
書記 專任二人 判任
技手 專任十五人 判任
第四條 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百七十二号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任七人」ヲ「専任九人」ニ
書記
技手
専任十八人  判任
ヲ左ノ如ク改ム
書記 専任二人 判任
技手 専任十五人 判任
第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス