朝鮮総督府工業伝習所官制
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府工業傳習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百七十一號
朝鮮總督府工業傳習所官制
第一條 朝鮮總督府工業傳習所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル技術ヲ傳習スル所トス
第二條 工業傳習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 奏任
技師 專任二人 奏任
書記
技手
專任二十人 判任
第三條 所長ハ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ傳習ヲ掌ル
第五條 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府工業伝習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百七十一号
朝鮮総督府工業伝習所官制
第一条 朝鮮総督府工業伝習所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ工業ニ関スル技術ヲ伝習スル所トス
第二条 工業伝習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 奏任
技師 専任二人 奏任
書記
技手
専任二十人 判任
第三条 所長ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ伝習ヲ掌ル
第五条 書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス