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(朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 大正4年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府中央試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百號
朝鮮總督府中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「七人」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百号
朝鮮総督府中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「七人」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革